死亡届の書き方・届け出

死亡届は当社でも代行いたしますが、ご葬家などの方が届け出られることも可能です。

各種手続き代行

基本情報

届出期間 届出人 届出に必要なもの 届出窓口
死亡の事実を知った日から7日以内 1.親族
2.同居者
3.家主、地主、家屋管理人、土地管理人 の順
・死亡届書
・届出人の印かん
・施設使用料
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡地

死亡届記入から火葬までの流れ

  1. 死亡届の記入
  2. 宗教者に葬儀時間の都合を確認
  3. 死亡診断書(もしくは死体検案書)を5部程度コピー
  4. 役所に届出、火葬の日時を予約する(通常は葬儀開始時間の1時間30分後)
  5. 死体火葬許可証と火葬場使用許可証を受け取る
  6. 竹原葬祭に[5]の2通を渡す
  7. 火葬当日、竹原市斎場(火葬場)に[5]の2通を事前提出(通常は竹原葬祭で代行します)
  8. 予約時間までに竹原市斎場に到着、火葬

※[6][7]はご葬家などの方がされても結構ですが、提出を怠ると火葬ができませんのでご注意ください。

死亡届の書き方

死亡届記入例

死亡届は、届出人ご本人様が記入してください。(実際の提出者は代理人でも可)

届出日、提出先
届出される年月日を記入してください。提出先は、「竹原市長殿」となるように記入してください。

(1)~(3)氏名・生年月日
氏名、性別、生年月日を記入してください。
生まれた時間は、生後30日以内に亡くなられた場合にのみ記入してください。

(4)死亡したとき
亡くなられた年月日・時間を記入してください。

(5)死亡したところ
亡くなられた場所の「住所」を「県名から」記入してください。病院や施設名ではありません。
番地などは「5-67-8」ではなく、「5丁目67番8号」のように記入してください。

(6)住所
住民登録されている住所を「県名から」記入してください。番地の記入方法にご注意ください。

(7)本籍
本籍地を「県名から」記入してください。「6」の住所と同じでも、「同上」などとはせず、必ず全て記入してください。番地の記入方法にご注意ください。

(8)~(9)死亡した人の夫または妻
夫または妻の有無、いらっしゃらない場合はその理由を記入してください。

(10)~(11)死亡したときの世帯のおもな仕事と死亡した人の職業・産業
1から6までの選択肢の中で最もあてはまるものにチェックしてください。
「職業」「産業」欄は、死亡診断書と一緒に渡されたリストから最もあてはまるものの2ケタの番号を記入してください。(国勢調査が行われる年度のみ記入)

参考:無職の方の職業・産業の番号は、「職業=00」、「産業=00」です。

届出人

  • 亡くなられた方とのご関係を記入してください。
  • 届出人様の住所を「県名から」記入してください。番地の記入方法にご注意ください。
  • 届出人様の本籍地を「県名から」記入してください。また本籍地の筆頭者の氏名を記入してください。番地の記入方法にご注意ください。
  • 届出人様の署名と生年月日を記入の上、捺印(認め印可)してください。

連絡先電話番号
連絡先として電話番号を記入してください。この欄がない場合も同様にご記入ください。

欄外
欄外に捨て印を押し、届出人様と亡くなられた方の続柄(長男や妻など)をご記入ください。

死亡届提出と火葬予約

※届出前に、死亡診断書(もしくは死体検案書)のコピーをとっておいてください。保険の手続きなどで今後必要になります。

お寺など宗教者様のご都合を確認後、役所に死亡届を提出します。届出は24時間可能です。火葬時間は役所への届出が受理されてはじめて決定となります。電話予約はできません。通常、葬儀の開始時間は火葬予約の1時間30分前です。

届け出後、「死体火葬許可証」と「火葬場使用許可証」の2通が発行されます。火葬当日の予約時間前に竹原市斎場(火葬場)にこの2通を提出する必要があります。これを怠ると火葬できませんので、通常は竹原葬祭で代行しております。

届出の際の持ち物
●死亡届、●死亡届に捺印した印鑑、●施設使用料

竹原市内の届出受付場所・受付時間

受付場所 受付時間
竹原市役所 本庁(地階宿直室) 24時間対応
忠海支所 休日の8時30分から17時30分まで

施設使用料(竹原市ホームページより)

仕様区分 単位 使用料
(2015年3月31日まで)
使用料
(2015年4月1日から)
死体の火葬 12歳以上 1体につき 9,700円 9,970円
  12歳未満 1体につき 5,800円 5,960円
死産児の火葬 1胎につき 3,800円 3,900円
胞衣等の焼却 1回につき 2,000円 2,050円

※市民以外の人の死体を火葬するときは、この表に定める額の5割が加算されます。 「市民」とは、死亡当時竹原市に住所のあった人及び、死産児で分娩時にその母親が竹原市に住所のある人をいいます。

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