死亡届の書き方・届け出
死亡届は当社でも代行いたしますが、ご葬家などの方が届け出られることも可能です。
基本情報
届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | 届出窓口 |
---|---|---|---|
死亡の事実を知った日から7日以内 | 1.親族 2.同居者 3.家主、地主、家屋管理人、土地管理人 の順 |
・死亡届書 ・届出人の印かん ・施設使用料 |
死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡地 |
死亡届記入から火葬までの流れ
- 死亡届の記入
- 宗教者に葬儀時間の都合を確認
- 死亡診断書(もしくは死体検案書)を5部程度コピー
- 役所に届出、火葬の日時を予約する(通常は葬儀開始時間の1時間30分後)
- 死体火葬許可証と火葬場使用許可証を受け取る
- 竹原葬祭に[5]の2通を渡す
- 火葬当日、竹原市斎場(火葬場)に[5]の2通を事前提出(通常は竹原葬祭で代行します)
- 予約時間までに竹原市斎場に到着、火葬
※[6][7]はご葬家などの方がされても結構ですが、提出を怠ると火葬ができませんのでご注意ください。
死亡届の書き方
死亡届は、届出人ご本人様が記入してください。(実際の提出者は代理人でも可)
届出日、提出先
届出される年月日を記入してください。提出先は、「竹原市長殿」となるように記入してください。
(1)~(3)氏名・生年月日
氏名、性別、生年月日を記入してください。
生まれた時間は、生後30日以内に亡くなられた場合にのみ記入してください。
(4)死亡したとき
亡くなられた年月日・時間を記入してください。
(5)死亡したところ
亡くなられた場所の「住所」を「県名から」記入してください。病院や施設名ではありません。
番地などは「5-67-8」ではなく、「5丁目67番8号」のように記入してください。
(6)住所
住民登録されている住所を「県名から」記入してください。番地の記入方法にご注意ください。
(7)本籍
本籍地を「県名から」記入してください。「6」の住所と同じでも、「同上」などとはせず、必ず全て記入してください。番地の記入方法にご注意ください。
(8)~(9)死亡した人の夫または妻
夫または妻の有無、いらっしゃらない場合はその理由を記入してください。
(10)~(11)死亡したときの世帯のおもな仕事と死亡した人の職業・産業
1から6までの選択肢の中で最もあてはまるものにチェックしてください。
「職業」「産業」欄は、死亡診断書と一緒に渡されたリストから最もあてはまるものの2ケタの番号を記入してください。(国勢調査が行われる年度のみ記入)
参考:無職の方の職業・産業の番号は、「職業=00」、「産業=00」です。
届出人
- 亡くなられた方とのご関係を記入してください。
- 届出人様の住所を「県名から」記入してください。番地の記入方法にご注意ください。
- 届出人様の本籍地を「県名から」記入してください。また本籍地の筆頭者の氏名を記入してください。番地の記入方法にご注意ください。
- 届出人様の署名と生年月日を記入の上、捺印(認め印可)してください。
連絡先電話番号
連絡先として電話番号を記入してください。この欄がない場合も同様にご記入ください。
欄外
欄外に捨て印を押し、届出人様と亡くなられた方の続柄(長男や妻など)をご記入ください。
死亡届提出と火葬予約
※届出前に、死亡診断書(もしくは死体検案書)のコピーをとっておいてください。保険の手続きなどで今後必要になります。
お寺など宗教者様のご都合を確認後、役所に死亡届を提出します。届出は24時間可能です。火葬時間は役所への届出が受理されてはじめて決定となります。電話予約はできません。通常、葬儀の開始時間は火葬予約の1時間30分前です。
届け出後、「死体火葬許可証」と「火葬場使用許可証」の2通が発行されます。火葬当日の予約時間前に竹原市斎場(火葬場)にこの2通を提出する必要があります。これを怠ると火葬できませんので、通常は竹原葬祭で代行しております。
届出の際の持ち物
●死亡届、●死亡届に捺印した印鑑、●施設使用料
竹原市内の届出受付場所・受付時間
受付場所 | 受付時間 |
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竹原市役所 本庁(地階宿直室) | 24時間対応 |
忠海支所 | 休日の8時30分から17時30分まで |
施設使用料(竹原市ホームページより)
仕様区分 | 単位 | 使用料 (2015年3月31日まで) |
使用料 (2015年4月1日から) |
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死体の火葬 | 12歳以上 | 1体につき | 9,700円 | 9,970円 |
12歳未満 | 1体につき | 5,800円 | 5,960円 | |
死産児の火葬 | 1胎につき | 3,800円 | 3,900円 | |
胞衣等の焼却 | 1回につき | 2,000円 | 2,050円 |
※市民以外の人の死体を火葬するときは、この表に定める額の5割が加算されます。 「市民」とは、死亡当時竹原市に住所のあった人及び、死産児で分娩時にその母親が竹原市に住所のある人をいいます。