葬儀にまつわる公的補助

国民健康保険の葬祭費

被保険者の方が亡くなられたとき、葬儀を行った人に「葬祭費」として2万円が支払われます。

お問い合わせ先
竹原市役所 市民生活部 市民健康課 医療年金係
TEL: 0846-22-7734
FAX: 0846-22-8579

健康保険の埋葬料または埋葬費

被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。

請求先
被保険者の勤務先を管轄する社会保険事務所または勤務先の健康保険組合(勤務先で手続きをしてくれることもあります)

労災保険の葬祭料または葬祭給付

労働者が業務上又は通勤の事由により死亡した場合に、葬儀を行った遺族や会社などに対して支給されます。
葬祭料または葬祭給付の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分とされています。

請求先
勤務先を所管する労働基準監督署にお問い合わせください。

生活保護の葬祭扶助

生活保護を受けられているなど、生活にお困りの方が亡くなられた場合に、検案、ご遺体の搬送、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものの費用が支給されます。支給の対象は、亡くなった被保護者に扶養義務者がおらず、亡くなった方が残された金品では葬祭費が不足する場合です。

詳しくは市役所などにお問い合わせください。

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